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遺産相続に関する手続きと会社の登記手続きを中心に業務をおこなっております。

ほかにも取りあつかっている業務がございますので、各ページをご参照ください。
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吉田司法書士事務所
(よしだ しほうしょし じむしょ)

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相続登記について

相続登記は、遺産のうち不動産について相続人に名義を変更する手続きです。

相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以
内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続した遺産の額によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、相続税の申告手
続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。

ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。
当事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

相続登記・司法書士・大阪・奈良・尼崎・西宮・守口・門真

料 金
相続登記手続き(不動産の名義変更)

  申請する法務局1管轄の場合  5万5000円~
  申請する法務局の管轄が2管轄以上の場合 1管轄増加するごとに 1万5000円の加算
  相続する不動産の数が10物件を超える場合 5物件増加するごとに5000円の加算

  附随業務  2万円~

料金は、相続によって不動産を取得する方ごとにご負担いただくことになります。

附随業務は、戸籍関係書類の取りよせや遺産分割協議書作成などの業務ですが、各事案によって作業が
異なりますので料金にも幅があります。

消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、
別途ご負担をお願いいたします。



各手続きの料金表
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大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真・大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真 銀行など金融機関での相続手続き(遺産承継・遺産整理)
大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真・大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真 遺言書作成と遺言執行
大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真・大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真 相続放棄
大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真・大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真 会社設立 ・ 会社の解散(清算・廃業) ・ その他の会社登記
大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真・大阪 奈良 司法書士 料金 相続登記 不動産 名義変更 尼崎 西宮 守口 門真 住宅ローンの借り換えによる抵当権の登記 ・ その他の不動産登記
小切手・手形・ワリシン等の紛失による公示催告
成年後見の申立て ・ 民事信託(家族信託) ・ 死後事務処理の代行
少額訴訟 ・ 支払督促
所有者不明土地(建物)管理命令の申立て ・ その他空き家問題対策


Topics
相続手続き丸ごと一式(遺言執行を含む)の料金を28万円~とし、料金に上限設定
 しております。

 遺産の総額が1000万円以下の場合は、基本報酬28万円でお引き受けいたします。

 ※料金・経費については、下記の
  「銀行など金融機関での相続手続き(遺産承継・遺産整理)」
  「遺言書作成と遺言執行」のページをごらんください。

住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消の登記手続きの料金を
 5万5000円のセット料金に設定しております。

 抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要に
 なってもこの報酬額に変更はありません。

 ※料金・経費については、下記の
 「住宅ローンの借り換えによる抵当権の登記・その他の不動産登記」のページをごらんください。

所有者が不明な土地や建物について、裁判所に所有者不明土地建物管理命令の申立てを
 することが可能です。

 ※隣家の住人や物件の共有者など一定の利害関係を有する方のみが申立てをすることができます。

 ※料金・経費については、下記の
 「所有者不明土地(建物)管理命令の申立て ・ その他空き家問題対策」のページをごらんください。

 その他空き家問題については、売却を前提として、不動産業者などと協力して問題解決をはかります。
 どうぞ、お問いあわせください。



お知らせ

2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。

2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の
届出が義務化されます。

 メールアドレス  氏名の読み方  生年月日

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしな
ければなりません。


2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、
司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。


 【個人の場合】 氏名・住居・生年月日  取引を行う目的  職業
 【法人の場合】 名称・所在地  取引を行う目的  事業の内容  実質的支配者の本人特定事項

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