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成年後見と民事信託(家族信託)について 成年後見は、認知症等によって判断能力がなくなった後に利用される制度であるのに対し、 家族信託は認知症等になる前に契約しておくものです。 判断能力がなくなる前に親子間等で家族信託契約をしておくと、判断能力のなくなった親の 代わりに子が信託口座のお金を管理したり、不動産の売買契約や賃貸借契約を締結でき るようになります。 死後の事務処理について 人が亡くなった後の手続きは多岐にわたることが多く、通常は残されたご家族が行いますが、 すでに身近な家族が自分より先に他界していたり、ずっと独身者であった場合など、自分の 周囲に死後の様々な手続きについて頼れる人がいない場合は、死後の事務処理を誰かに 依頼しておく必要があります。(おひとりさま) この事務処理を誰かに依頼するには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があ ります。 成年後見・死後事務処理・家族信託・司法書士・大阪・奈良・尼崎・西宮・守口・門真 |
料 金 |
成年後見の申立て手続き 対象者お一人さまにつき 12万円 消費税・印紙代・公告費用・証明書交付手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、 別途ご負担をお願いいたします。 成年後見人には、親族のうちのどなたかに就任していただくことを前提に申立手続きをいたします。 民亊信託(家族信託)契約書の原案作成 (コンサルティング料金を含む) 基本報酬 財産の評価額が3億円以下の部分 30万円 加算報酬 3億円を超える部分 評価額の0.2%を加算 10億円を超える部分 評価額の0.1%を加算 消費税・登録免許税(印紙代)・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費) については、別途ご負担をお願いいたします。 死後事務処理の代行 死後事務委任契約書の原案作成 30万円 死後の事務処理代行 80万円~ 死後にどのような事務処理を要するかは個々のケースによりますので、打ちあわせの結果により 報酬を定めます。 消費税・証明書交付手数料・公証人手数料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、 別途ご負担をお願いいたします。 |
Topics |
◆相続手続き丸ごと一式(遺言執行を含む)の料金を28万円~とし、料金に上限を設定 しております。 遺産の総額が1000万円以下の場合は、基本報酬28万円でお引き受けいたします。 ※料金・経費については、下記の 「銀行など金融機関での相続手続き(遺産承継・遺産整理)」 「遺言書作成と遺言執行」のページをごらんください。 ◆住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消の登記手続きの料金を 5万5000円のセット料金に設定しております。 抵当権設定登記や抵当権抹消登記が何件あっても、住所変更や氏名変更の登記が必要に なってもこの報酬額に変更はありません。 ※料金・経費については、下記の 「住宅ローンの借り換えによる抵当権の登記・その他の不動産登記」のページをごらんください。 ◆所有者が不明な土地や建物について、裁判所に所有者不明土地建物管理命令の申立てを することが可能です。 ※隣家の住人や物件の共有者など一定の利害関係を有する方のみが申立てをすることができます。 ※料金・経費については、下記の 「所有者不明土地(建物)管理命令の申立て ・ その他空き家問題対策」のページをごらんください。 その他空き家問題については、売却を前提として、不動産業者などと協力して問題解決をはかります。 どうぞ、お問いあわせください。 |
お知らせ |
2026(令和8)年度末をもって、手形・小切手が廃止されます。 2026(令和8)年4月1日から住所等の変更登記の申請が義務化されます。 不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。 2025(令和7)年4月21日から不動産の名義変更(所有権移転登記、所有権保尊登記等)をする際に次の事項の 届出が義務化されます。 メールアドレス 氏名の読み方 生年月日 2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしな ければなりません。 2024(令和6)年4月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の取引を行うに際し、 司法書士が行う取引時の確認事項が次のとおり変更となりました。 【個人の場合】 氏名・住居・生年月日 取引を行う目的 職業 【法人の場合】 名称・所在地 取引を行う目的 事業の内容 実質的支配者の本人特定事項 |
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